【世話人会】令和5年度 12月度世話人会~虐待防止研修 「障害者虐待の定義」について~

【世話人会】令和5年度 12月度世話人会~虐待防止研修 「障害者虐待の定義」について~

日時;令和5年12月26日(火) 11時00分から12時00分
会場:ミナパーク 301会議室

虐待防止研修 「障害者虐待の定義」について改めて確認します
障害者虐待防止法において「障害者虐待」とは
○養護者による障害者虐待
○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
○使用者による障害者虐待 をいうものとされています。
・「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。
・「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。
・「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。
具体的な例として
1) 身体的虐待…障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
2) 性的虐待…障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること
3) 心理的虐待…障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
4) 放棄・放置…障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、(1)~(3)に掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること
5) 経済的虐待…障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること


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