【世話人会】令和5年度 8月度世話人会~虐待防止研修「神奈川県集団指導」資料より~

【世話人会】令和5年度 8月度世話人会~虐待防止研修「神奈川県集団指導」資料より~

日時:令和5年8月度世話人会
会場:令和5年8月22日(火)11時00分から12時00分
ミナパーク302会議室

虐待防止研修「神奈川県集団指導」資料より
虐待判断のポイント
・虐待しているという「自覚」は問わない
・障害者ご本人の「自覚」は問わない
・親やご家族の意向が障害者ご本人のニー ズと異なる場合がある
・虐待の判断はチームで行う
※虐待かどうかの判断が難しい場合は、虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応する

身体拘束とは
緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等は行ってはならない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用児者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その 他必要な事項を記録しなければならない。
緊急やむを得ない場合とは
・切迫性…利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い。
・非代替性…身体拘束その他の行動制限を 行う以外に代替する方法がない。
・一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的 である。

〇神奈川県障害者権利擁護センター (かながわ福祉サービス振興会)
・所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市山下町23 日土地山下町ビル8階
・電話番号:045-662-9534
・FAX:045-663-5080
・Eメール:kenriyougo@kanafuku.jp
・相談時間:9:00~17:00 (月~金)
※祝日、年末年始を除く

〇市町村の相談窓口
・障害者虐待を発見した場合や、虐待を受けている場合は、最寄りの『市町村障害者虐待防止セン ター』までご連絡ください。


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