るるカンパニー

節分の報告

2024-02-06 [記事URL]

るるグループホームで節分の豆まきを行いました。

家の内側から外に向かって「鬼は外」

家の外側から内側に向かって「福は内」と言いながらまきます。

世話人さん、入居者さん達の厄払いをしてしあわせを呼びこみたい願いをこめ入居者さんにも撒いて頂きました。
今は小さな小袋に炒り豆が個装になったものが売られていて豆まきの後の片付けがとても楽になりましたね。

親会社のFCCでも朝の清掃後に豆まきが行われて節分の区切りがついたようでスッキリした気分になりました。

 


【世話人会】令和6年度 1月度世話人会~虐待防止研修 「意思決定支援」(厚労省ガイドラインより)について~

2024-01-29 [記事URL]

日時:令和6年1月23日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 303会議室
虐待防止研修 「意思決定支援」(厚労省ガイドラインより)について説明

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の趣旨
・障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業 者や指定相談支援事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。
・意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手 を含めた関係者間で共有することを通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。

意思決定支援の基本原則
① 本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うこと。
② 職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように 努める姿勢が求められる。
③ 本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、様々な情報を把握し、根拠を明 確にしながら意思及び選好を推定する。

意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援願います。


鏡開きのご報告

2024-01-16 [記事URL]

令和6年も瞬く間に日が過ぎて行きます。
1月11日はホームに供えておいた小さなお餅を解体してお汁粉に入れて入居者さんにう提供させて頂きました。写真は解体された餅の上に鎮座されていた辰の人形です。
小さな餅には丸い一口サイズのお餅が2つ入っていて習わしとして使用不可の包丁を使う必要もなく手頃です。古来からの願いとして餅の形が日本に伝わる三種の神器のカガミに似ていることからこう呼ばれているとの事です。ですので商売繁盛とか、宝が家にやってくるようにとの願いが込められているそうです。
ホーム支援者の願いは入居者さんに対応する世話人さんたちの健康です。今や毎月の世話人会は充実してきており各位の支援力の向上が著しく楽しい気持ちで皆さんのお話を聞く事ができるようになってまいりました。
これからも健康第一に頑張って頂きたいと思っています。何卒宜しくお願い致します。


あけましておめでとうございます

2024-01-01 [記事URL]

昨年中は大変にお世話になりありがとうございます。

本年もるるカンパニーグループホームを何卒よろしくおねがい致します。

年頭に際し皆様方のご健康と御多幸を心よりお祈り申し上げます。


【世話人会】令和5年度 12月度世話人会~虐待防止研修 「障害者虐待の定義」について~

2023-12-31 [記事URL]

日時;令和5年12月26日(火) 11時00分から12時00分
会場:ミナパーク 301会議室

虐待防止研修 「障害者虐待の定義」について改めて確認します
障害者虐待防止法において「障害者虐待」とは
○養護者による障害者虐待
○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
○使用者による障害者虐待 をいうものとされています。
・「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。
・「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。
・「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。
具体的な例として
1) 身体的虐待…障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
2) 性的虐待…障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること
3) 心理的虐待…障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
4) 放棄・放置…障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、(1)~(3)に掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること
5) 経済的虐待…障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること


【世話人会】令和5年度 11月度世話人会~虐待防止研修 「アンガーマネジメント」について~

2023-12-01 [記事URL]

日時:令和5年11月28日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 501会議室

虐待防止研修 「アンガーマネジメント」について
アンガーマネジメントとは、怒りの感情との折り合いをつけるための心理トレーニングのことです。アンガーマネジメントを学ぶ大きな目的は、良好な人間関係を築き、仕事やコミュニケーションを円滑行うことです。しかし、福祉現場のアンガーマネジメントには、他にも理由があります。利用者さんと世話人の関係を改善し、障害者への虐待防止を図るためです。福祉現場では、忙しいなかで利用者さんから暴言を言われてしまうなど、どうしてもイライラすることもあるでしょう。人間だからこそ感情があって手厚い支援ができるものです。しかし、精神的に疲れているときは、気持ちに余裕がなくなってしまうこともあるはずです。利用者さんの言動が仕方のないことだと分かっていても、感情が爆発しやすくなり、結果的に高齢者への虐待につながる原因になってしまう可能性もあります。福祉現場でもアンガーマネジメントを学ぶ必要があるのです。アンガーマネジメントで大切なことは、怒りをコントロールすること。怒りをコントロールするには、衝動・思考・行動のコントロールが必要です。
衝動のコントロール
怒りを爆発させたい衝動を止めるために行うもので一般的には「6秒ルール」といいます。怒りを感じた際に6秒我慢することで理性が働き、怒りの衝動を抑えられるでしょう。
思考のコントロール
人間はつい、「~すべき」と考えてしまい、相手に自分の考えを押しつけてしまうケースがあります。人によって価値観が違うことを再認識し、「本当に怒る必要があるのか」について考えましょう。
行動のコントロール
思考のコントロールをしてもどうしても許せないと感じた場合に行います。怒りが「変えられるのか・変えられないのか」、そして「重要なのか・重要ではないのか」で考えます。「重要ではなく変えられないこと」であれば、その事象に怒りを感じても意味がありません。「こういったこともあるのか」と受け入れ、怒りの感情を手放す必要があるでしょう。「重要かつ変えられること」なのであれば改善できるように取り組み「重要で変えられないこと」であれば、他の方法を模索します。「重要ではないが変えられること」であれば、時間や余力がある際に、改善に向かうよう取り組みます。
アンガーマネジメントは、利用者さんと自分の心を守るためにとても大切なトレーニングです。福祉現場ではイライラしてしまうことが頻繁に起こるかもしれませんが、アンガーマネジメントを上手に用いて、感情にまかせた言動とならないように気をつけましょう。


るるはうすの定期除草の報告

2023-11-09 [記事URL]

栄区の男性ホームの外構周辺は春から夏の間に雑草が生い茂り年2回の除草作業が必要になります。年末の大掃除に向けての第一弾として恒例の除草を行いました。

毎回入居者さんもお手伝いしてくださるのでとても助かっています。
日頃運動不足に陥りがちな入居者さんにとっては体を動かす良い機会にもなり
晴天に感謝しながら作業をさせていただきました。
除草後はさっぱりした光景を見て達成感に浸りました。

お手伝いしてくださった各位へ感謝申し上げます。
またよろしくお願い致します。
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【世話人会】令和5年度 10月度世話人会~虐待防止研修 「ともに生きる社会かながわ憲章」について~

2023-11-01 [記事URL]

日時:令和5年10月31日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 302会議室

虐待防止研修 「ともに生きる社会かながわ憲章」について説明します
平成28年7月26日、県立の障害者支援施設である「津久井やまゆり園」において19人が死亡し、27人が負傷するという、大変痛ましい事件が発生しました。
この事件は、障害者に対する偏見や差別的思考から引き起こされたと伝えられ、障害者やそのご家族のみならず、多くの方々に、言いようもない衝撃と不安を与えました。
私たちは、これまでも「ともに生きる社会かながわ」の実現をめざしてきました。
そうした中でこのような事件が発生したことは、大きな悲しみであり、強い怒りを感じています。
このような事件が二度と繰り返されないよう、私たちはこの悲しみを力に、断固とした決意をもって、ともに生きる社会の実現をめざし、ここに「ともに生きる社会かながわ憲章」を定めます。

一 私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします
一 私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します
一 私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します
一 私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます 


グループホームパンフレット完成のお知らせ

2023-10-13 [記事URL]

10月を迎えようやく暑さのピークを越え過ごしやすくなってまいりました。
常日頃、弊社グループホームを支えて下さっている皆様方のご健康を心よりお祈り申し上げます。

この度、企画のOさんと検討を重ね新しくグループホームパンフレットが完成致しましたので紹介させて頂きます。
「地球にやさしく人にしあわせ」の経営理念を基に当社のグループホームのご入居までの流れやご利用費用、支援の在り方などを写真入りでわかり易く掲載しております。
今後機会あることに縁した各位にこちらのパンフレットをお渡ししてまいります。

これからもるるカンパニーグループホームをよろしくお願いいたします。

パンフ_1.png
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【世話人会】令和5年度 9月度世話人会~虐待防止研修より「身体拘束」について~

2023-09-30 [記事URL]

日時:令和5年9月26日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 501会議室

虐待防止研修より「身体拘束」について
身体拘束を定義する「スリーロック」という言葉があります。物理的な拘束だけが身体拘束ではない、ということがよく分かります。
① フィジカルロック
物理的な拘束をして身体の動きを制限すること。「身体拘束」と聞いて、一番イメージしやすいのが、このフィジカルロックです。紐や抑制帯、つなぎ服といった道具で行動を制したり、ベッド周りに柵を設置してベッドから降りられなくしたり、部屋に鍵をかけて出られなくすること等がこの行為に当たります。
② ドラッグロック
ドラッグロックとは、薬物の過剰投与、不適切な投与で行動を抑制すること。夜間、声を出してしまったり、眠れない、徘徊してしまう、昼夜逆転している等、施設にはいろいろな方がいます。その行動を抑制するために、眠剤や安定剤、泌尿器系の薬でコントロールすることがあります。これも、拘束のひとつに当てはまります。
③ スピーチロック
言葉で相手の心身の動きを封じ込めてしまうこと。これは、一番難しい「言葉による拘束」で、「ちょっと待っててね」「〜しちゃダメ」や、「立ち上がらないで」「どうしてそんなことするの」のように叱責の言葉も含まれます。徘徊や収集癖など、周辺症状がでている認知症高齢者に対して言ってしまいがちです。ただ、どこからスピーチロックにあたるのか、明確な基準はなく、多くの介護現場で行われているのが実情です。

3ロックの中でも特にスピーチロックには気をつけてください。
無自覚のうちに起こりやすいため、非常に注意が必要な行為となります。防止するには、スピーチロックについて十分に理解するための現場の整備や、意識改革などが必要になります。利用者の立場になって考えることです。どのような言葉をかけられると嫌な気持ちになるのか、心が傷つくのかを知るきっかけになります。視点を変えれば、どのような声がけが嬉しいかを考えることもできるでしょう。また、してほしくない行為を利用者がしたときに、なぜその行動につながったのか考えることで、声のかけ方も変わってくるはずです。いきなり一方的な叱咤の言葉をぶつけるのではなく、ひと呼吸おいて相手のことを考える意識を持ってください。大事なことは、利用者を尊重する気持ちを第一に持つことです。


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