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【世話人会】令和5年度 10月度世話人会~虐待防止研修 「ともに生きる社会かながわ憲章」について~

2023-11-01 [記事URL]

日時:令和5年10月31日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 302会議室

虐待防止研修 「ともに生きる社会かながわ憲章」について説明します
平成28年7月26日、県立の障害者支援施設である「津久井やまゆり園」において19人が死亡し、27人が負傷するという、大変痛ましい事件が発生しました。
この事件は、障害者に対する偏見や差別的思考から引き起こされたと伝えられ、障害者やそのご家族のみならず、多くの方々に、言いようもない衝撃と不安を与えました。
私たちは、これまでも「ともに生きる社会かながわ」の実現をめざしてきました。
そうした中でこのような事件が発生したことは、大きな悲しみであり、強い怒りを感じています。
このような事件が二度と繰り返されないよう、私たちはこの悲しみを力に、断固とした決意をもって、ともに生きる社会の実現をめざし、ここに「ともに生きる社会かながわ憲章」を定めます。

一 私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします
一 私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します
一 私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します
一 私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます 


グループホームパンフレット完成のお知らせ

2023-10-13 [記事URL]

10月を迎えようやく暑さのピークを越え過ごしやすくなってまいりました。
常日頃、弊社グループホームを支えて下さっている皆様方のご健康を心よりお祈り申し上げます。

この度、企画のOさんと検討を重ね新しくグループホームパンフレットが完成致しましたので紹介させて頂きます。
「地球にやさしく人にしあわせ」の経営理念を基に当社のグループホームのご入居までの流れやご利用費用、支援の在り方などを写真入りでわかり易く掲載しております。
今後機会あることに縁した各位にこちらのパンフレットをお渡ししてまいります。

これからもるるカンパニーグループホームをよろしくお願いいたします。

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【世話人会】令和5年度 9月度世話人会~虐待防止研修より「身体拘束」について~

2023-09-30 [記事URL]

日時:令和5年9月26日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 501会議室

虐待防止研修より「身体拘束」について
身体拘束を定義する「スリーロック」という言葉があります。物理的な拘束だけが身体拘束ではない、ということがよく分かります。
① フィジカルロック
物理的な拘束をして身体の動きを制限すること。「身体拘束」と聞いて、一番イメージしやすいのが、このフィジカルロックです。紐や抑制帯、つなぎ服といった道具で行動を制したり、ベッド周りに柵を設置してベッドから降りられなくしたり、部屋に鍵をかけて出られなくすること等がこの行為に当たります。
② ドラッグロック
ドラッグロックとは、薬物の過剰投与、不適切な投与で行動を抑制すること。夜間、声を出してしまったり、眠れない、徘徊してしまう、昼夜逆転している等、施設にはいろいろな方がいます。その行動を抑制するために、眠剤や安定剤、泌尿器系の薬でコントロールすることがあります。これも、拘束のひとつに当てはまります。
③ スピーチロック
言葉で相手の心身の動きを封じ込めてしまうこと。これは、一番難しい「言葉による拘束」で、「ちょっと待っててね」「〜しちゃダメ」や、「立ち上がらないで」「どうしてそんなことするの」のように叱責の言葉も含まれます。徘徊や収集癖など、周辺症状がでている認知症高齢者に対して言ってしまいがちです。ただ、どこからスピーチロックにあたるのか、明確な基準はなく、多くの介護現場で行われているのが実情です。

3ロックの中でも特にスピーチロックには気をつけてください。
無自覚のうちに起こりやすいため、非常に注意が必要な行為となります。防止するには、スピーチロックについて十分に理解するための現場の整備や、意識改革などが必要になります。利用者の立場になって考えることです。どのような言葉をかけられると嫌な気持ちになるのか、心が傷つくのかを知るきっかけになります。視点を変えれば、どのような声がけが嬉しいかを考えることもできるでしょう。また、してほしくない行為を利用者がしたときに、なぜその行動につながったのか考えることで、声のかけ方も変わってくるはずです。いきなり一方的な叱咤の言葉をぶつけるのではなく、ひと呼吸おいて相手のことを考える意識を持ってください。大事なことは、利用者を尊重する気持ちを第一に持つことです。


グループホーム交流会報告

2023-09-12 [記事URL]

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令和5年度第1回目のグループホーム交流会と致しまして親会社である株式会社FCCの恒例の地曳網大会に併せて行わせて頂きました。
コロナ禍の影響から2年間の休止期間をおいて昨年から再開されたイベントです。

今回は世話人さんとそのご家族の参加も複数人あり入居者さんも8人参加されました。
更に以前グループホームを利用して下さっていたご友人の参加もあり再会できたことを本当にうれしく思いました。
すいか割りやフラダンスの披露で会は楽しく進行し、お魚も大漁でお土産も沢山あり盛り上がりました。
参加者各位より「楽しかったです」と感想も頂き最高の思い出が一つできた思いです。

企画に尽力して下さった方々と参加して下さった各位への感謝の気持ちをお伝えし来年も楽しいイベントの参加へのご協力をお願い致します。


【世話人会】令和5年度 8月度世話人会~虐待防止研修「神奈川県集団指導」資料より~

2023-08-31 [記事URL]

日時:令和5年8月度世話人会
会場:令和5年8月22日(火)11時00分から12時00分
ミナパーク302会議室

虐待防止研修「神奈川県集団指導」資料より
虐待判断のポイント
・虐待しているという「自覚」は問わない
・障害者ご本人の「自覚」は問わない
・親やご家族の意向が障害者ご本人のニー ズと異なる場合がある
・虐待の判断はチームで行う
※虐待かどうかの判断が難しい場合は、虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応する

身体拘束とは
緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等は行ってはならない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用児者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その 他必要な事項を記録しなければならない。
緊急やむを得ない場合とは
・切迫性…利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い。
・非代替性…身体拘束その他の行動制限を 行う以外に代替する方法がない。
・一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的 である。

〇神奈川県障害者権利擁護センター (かながわ福祉サービス振興会)
・所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市山下町23 日土地山下町ビル8階
・電話番号:045-662-9534
・FAX:045-663-5080
・Eメール:kenriyougo@kanafuku.jp
・相談時間:9:00~17:00 (月~金)
※祝日、年末年始を除く

〇市町村の相談窓口
・障害者虐待を発見した場合や、虐待を受けている場合は、最寄りの『市町村障害者虐待防止セン ター』までご連絡ください。


世話人会の報告

2023-08-22 [記事URL]

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猛暑続きの毎日皆様いかがお過ごしでしょうか。

るるカンパニーでは毎月定例の世話人会を開催しております。

皆さんが集まるこうした機会に入居者さんに対応する際、悩む事や迷う時の参考にして頂くために障がい者勉強会や虐待防止研修を行い共に学びを深めています。
虐待防止研修は令和4年4月より義務化されております。

自他共に皆さんと研修で学んだ知識や感性を活かし人権意識をより高め支援者側と支援を受ける立場の人間との間に良好で適切な関係が構築されることにより双方のストレスを軽減しホーム内でのより良い職場環境と住環境の提供と維持に努めています。


【世話人会】令和5年度 7月度世話人会~虐待防止研修 「横浜市集団指導」資料より~

2023-08-01 [記事URL]

日時:令和5年7月25日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 302会議室

虐待防止研修 「横浜市集団指導」資料より説明
虐待事例への対応状況
虐待であると判断されていない 案件の中には、支援上の問題がある案件もある。
障害者福祉施設従事者の役割
<障害者虐待防止法が定めるもの>
○障害者虐待の防止等のための措置
・職員研修の実施
・利用者及びその家族からの苦情を処理するため体制の整備など
○障害者虐待に係る通報
○障害者虐待の早期発県
※ちょっとした変化に気づき、気に留めることが大事です
こんなことも虐待に当てはまります(国の手引きの例示)
・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリの強要
・無理矢理食事や飲み物を口に入れる
・自分の意思で出られないようにドアに施錠
・排泄や着替えの介助がしやすいという理由で、下着のまま放置する
・怒鳴る、悪口を言う
・こどものように扱う
・職員の都合で、トイレにいけるのにおむつをさせる、歩けるのに車椅子での移動 を強要する、不必要な全介助 ・処方どおりの服薬をさせない

横浜市の体制
○障害者虐待通報・届出窓口の設置
○受付時間 24時間365日 専用回線により対応
○実施体制 精神保健福祉士や社会福祉士等を配置し、専門性 を有する事業者へ業務委託(市町村虐待防止セン ターの一部業務を委託により実施)
通報等の内容から虐待が疑われるケース
健康福祉局に連絡するとともに、生命・身体に重大な危険が生じている恐れがあるなど、緊急性が高い場合には、直ちに 警察等へ通報
TEL 045-662-0355(24時間受付
・虐待(疑い含む)は通報を。
・事実確認に ご協力をお願いします。
※障害者虐待発見チェックリストの確認を行う


暑中お見舞い申し上げます

2023-07-14 [記事URL]

ひまわりが咲き、今年の梅雨明け後は平年よりも厳しい猛暑が予想されています。
グループホーム入居者様はじめご家族様やご本人を取り巻く支援者各位におかれましては何卒ご自愛くださいますよう願います。
今後ともるるカンパニーグループホームを宜しくお願い致します。
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【世話人会】令和5年度 6月度世話人会~虐待防止研修(意思決定支援について)~

2023-07-01 [記事URL]

日時:令和5年6月27日(火) 11時00分から12時00分 
会場:ミナパーク 501会議室
虐待防止研修(意思決定支援について)

●神奈川県版意思決定支援ガイドラインにて説明
 意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や 社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本 人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。 「国ガイドライン抜粋」

 意思決定支援とは、障害者が自ら意思を決定することが困難な場合において、可能 な限り自らの意思が反映された日常生活及び社会生活を送ることができるよう、自己 決定を支援することをいう。「県条例抜粋」

意思決定支援の実践にあたっては、実践の前後や支援の方向性の決定の時などに次の 7つのポイントが達成できているかを踏まえながら、本ガイドラインを使って確認すると効果的です。
【意思決定支援の7つのポイント】
① 本人中心に支援をすること(支援者目線ではない)
② 本人を知ること、理解すること
③ 本人が安心して意思を表明できる環境(ソフト面、ハード面)を整えること
④ 本人を中心としたチームで検討(模索)し続けること
⑤ 第3者の視点を導入すること(客観性の担保)
⑥ 人間関係や社会関係を外へと広げる方向で支援すること(施設内で完結しない)
⑦ 施設全体で取り組むこと


グループホームより進捗報告

2023-06-08 [記事URL]

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グループホームより進捗報告です。
男性用グループホームは築年数が30年以上と古い物件の提供ですので劣化が目立つ箇所へのメンテナンスをオーナーさんへ依頼することがままあります。
今回はるるはうすⅡの一室でユニットバスの丸交換とフロアの板を張り替えて頂きました。入居者さんもとてもお気に召して下さり利用して頂いております。
次いでオーナーさんからシロアリの点検も申し出て頂き一安心です。
グループホームでは入居者さんへ安心して住める居室空間を提供するためにこのような取り次ぎも欠かさず行っております。
引き続きるるカンパニーのグループホームを宜しくお願い致します。


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